IPOで知っておくべきこと Indicates Direction

株式公開(IPO)及びメリット・デメリット

株式公開(Initial Public Offering)とは、自社の株式を市場に公開することで、一般の投資家に広く分散所有させることをいいます。
 株式公開には、様々なメリット・デメリットがあります。会社が様々な目的をもって活動をしていますが、株式公開が足かせになるような場合には、公開しない決断も十分あります。最近では、株式公開したものの、デメリットの方が多いため、上場会社を非公開化するケースも多くなっています。会社にとって、株式公開してパブリックカンパニーになることが必要なのか、それともプライベートカンパニーのまま存続させるのがいいのか、重要な決断の局面です。

メリット

デメリット

市場からの資金調達が可能
会社の知名度・信頼性・透明性の向上
人材の確保及び従業員の意識の高揚
インセンティブプランの導入による福利厚生の充実
株式の換金性の確保
創業者利潤の確保
企業内容開示義務の加重
管理コストの増大
のっとりの危険性
投資家からの業績・配当・業務方針監督圧力

【非公開化・MBO等を決定した理由】

株主からの圧力の回避:投機的な事業への投資や、金額的に多額の投資・研究開発が予定されているような会社については、短期的には業績の成長鈍化、株価の不安定化といったリスクがあり、そのリスクについて、株主が承服できず、圧力が高まる可能性があります。
株式の買い集めも案件が増えており、招かれざる株主の対応をする時間を作る位なら、事業に注力した方が会社のためだと考える経営者もいます。非公開化は、最高の買収対応策です。
事業承継:創業者一族が経営陣から撤退し、第三者に経営を委ねるにともない、株式を譲渡しEXITするための手段にも使われました。創業者の換金化、経営を任される者の意思を尊重するということがあります。
上記のようなことも考えて、それでもなお会社にとってメリットがあるならIPOの道を選択しましょう。

公開市場

公開市場の選定は、重要なステップです。各市場によって上場基準が定められており、異なります。例えば、マザーズやジャスダックNeoやヘラクレスの一部の基準のように、利益基準が定められておらず、成長性があれば上場できるという市場もあります。ヘラクレスの審査期間は非常に短いなどの特徴もあります。会社の状況によっては、選定できる市場が狭まりますし、目標とする基準も変わってきます。
また、他の市場よりもマザーズ上場銘柄は東京証券取引所の1部・2部に市場替えがしやすいといった観点もあります。1年2年先ではなく、10年20年先の会社の適切な市場を見据えて、公開市場を選定していく事が重要です。

【日本の証券取引所】

証券取引所

東京

大阪

名古屋

札幌

福岡

市場 一部
二部
マザーズ※
一部
二部
ヘラクレス※

ジャスダック
 本市場
 Neo※
一部
二部
セントレックス※
本市場
アンビシャス※
本市場
Q-Board※
 

資本政策

資本政策とは、株式公開までの資金調達プランを練り、株主構成を決定し、資本移動・増加を実行することをいいます。
 
1.資金調達プランの検討
設備投資・借入及び借入返済を含めた事業計画・キャッシュフロー表を作成し、資金調達が
 必要なタイミング及び金額を検討します。
株主構成の最終着地をイメージします。
現状とのギャップを事業計画に当てはめて調整していきます。
 
2.株主構成の検討
株主構成は、非常に重要な事項で株式保有比率により、株主の権利は大きく変わります。IPOにともなって、外部の投資家が株主として参画するわけですから、会社が支障なく運営できるラインを保持していく必要があります。3分の2以上の議決権比率を維持すれば、安定した会社支配をすることが可能ですが、やはり、大規模な設備投資や研究開発を予定している会社では、オーナーや役員等の支配比率は低くなってしまう傾向があります。会社の価値が小さい時に、会社支配比率を高め、会社の価値が大きくなってから、第三者の資金を入れるのが基本的な資本政策になります。

3.資本移動・増加時の留意点
価格;株価がつかない未公開会社において、一旦株価がついてしまうと、その株価がひきずられてしまいます。当初、非常に高い価格で資金調達をした場合、その後のファイナンスにおいては、事業計画等が変更ない場合には、やはりその価格以上の金額で資金調達することになります。つまり、当初から高い価格で資金調達してしまうと、その後の後継者への株式の承継時や、従業員への福利厚生プランで安い価格がつけにくくなります。
 
タイミング;資金調達のタイミングで増資等を検討します。余分な資金が会社に潤沢にある場合には、第三者割り当て増資をしても株主権を主張されるだけで、必要性はありません。役員や従業員・ご家族への資本の移動は、早期に手続をすすめた方が、低い株価で移動コストを抑える事ができます。